お便り

目次

初診の方へ、健康保険取り扱いの確認事項

健康保険にて鍼灸治療を受けるときは、以下の点のご理解をお願いします。厚生労働省より、「はり・きゅうの施術」について一定の要件を満たし、かかりつけ医の同意がある場合は、「療養費」として健康保険の対象となります。なお、健康保険の対象とならない場合は、自由診療扱いとなります。

  • 初回の同意日から2週間以内に治療を開始してください
  • 毎月の初診日に保険証を提示してください
  • 療養費支給申請書にサインと印鑑(市町村職員共済組合のみ)を押す必要があります。受領委任制度により申請書にサインをすることで、一部割合負担となります。
  • 同意書の有効期限は6ヶ月間です
  • 医療機関と同じ病名、同じ部位の治療(併給)は認められません 
  • 医療機関と同じ病名、同じ部位の治療(併給)をし『お薬・湿布・リハビリ』の処方を受けた場合、はりきゅうの健康保険の適応とはならず全額自己負担になります
  • 同意書の有効期限が切れ、健康保険を使い継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、6ヶ月ごとの更新時に同意医師の診察を受け、再度同意書を発行する必要があります。
  • 同意書は当院よりお受け取り下さい。
  • 再同意書の発行の際に、医師と保険者に向けて施術報告書という書類を発行いたします
  • 施術報告書の発行には480円の料金がかかります ※最終月のみ一部割合負担
  • 施術報告書には施術内容や施術頻度を記載します。仮に、月に1度以上の来院がない場合は、内容・頻度ともに不十分となり、再同意書の発行をお断りさせて頂く場合がございます
  • 施術報告書の発行、治療効果向上のためにも、最低でも毎月1~2回の来院が望ましいです。

不明な点などありましたら、スタッフにお尋ねください。

目次